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25歳(男)なですが、現在の家にずっと住む予定はなく、今後、結婚等してどこに住むになるかわからないので、お墓はまだ作らず、どこかの納骨堂を利用しようと思っています

寺です

これには一定の理解はできますが、非保護者は自分の葬り方も貯蓄し、遺志を慰留金の使途に反映させるは許されないか?との疑問が拭えません

◆生活保護法第十八条第二項にはつぎのように規定されています

山口のお寺には25年ぐらいお世話になりました

私も今月両親のお骨を移動しました

明るくしてないと寝れないと、10年以上前から明るい部屋で寝ています

明るくないと眠れ人たまにいますね