25歳(男)なですが、現在の家にずっと住む予定はなく、今後、結婚等してどこに住むになるかわからないので、お墓はまだ作らず、どこかの納骨堂を利用しようと思っています
寺です
これには一定の理解はできますが、非保護者は自分の葬り方も貯蓄し、遺志を慰留金の使途に反映させるは許されないか?との疑問が拭えません
◆生活保護法第十八条第二項にはつぎのように規定されています
山口のお寺には25年ぐらいお世話になりました
私も今月両親のお骨を移動しました
明るくしてないと寝れないと、10年以上前から明るい部屋で寝ています
明るくないと眠れ人たまにいますね